車道は歩くな


歩道等通行の原則(第10条第2項)と車両等前後での横断の禁止(第13条第1項)と専用道路の通行禁止(道路法第48条の11、第48条の15、高速自動車国道法第17条)に違反するぞ



ちなみに



歩道等通行の原則(第10条第2項)は


道路の片側のいずれかまたは両側に、歩道または路側帯(歩行者の通行に十分な幅員を有するもの)のいずれかが存在する場合には、そのいずれかの歩道等を通行しなければならない
道路または車道を横断する場合、歩道等が道路工事等や駐停車車両等により塞がって通行できない場合は、この原則の限りではない
また、歩道等の上を通行している限りにおいては、道路全体で見て右側の歩道等を通行する義務は存在しない



車両等前後での横断の禁止(第13条第1項)は



車両等の直前または直後を横断してはならない
ただし、横断歩道により横断する場合、信号機等に従い横断する場合はこの限りではない



専用道路の通行禁止(道路法第48条の11、第48条の15、高速自動車国道法第17条)は


「自動車専用」、「自転車専用」の道路標識等がある道路を通行してはならない
なお、「歩行者専用」の道路標識等、「自転車及び歩行者専用」の道路標識等がある道路においてはもとより通行出来る
交通事故3